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刑事裁判における弁護士の役割

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月22日

1 刑事裁判における弁護人の役割について解説

ドラマや映画で刑事裁判のシーンを見たことがある人は少なくないと思います。

映画やドラマでは無罪を争って戦うイメージの方が強いかと思いますが、実際は罪を犯したのが明らかな人の弁護を行うケースの方が圧倒的に多いです。

「どうして悪人の味方をするのか」といった指摘は弁護士であれば避けることはできません。

そこで、刑事裁判における弁護人の役割について解説させていただきます。

2 弁護人の役割

⑴ 被告人の権利を守るため

刑事裁判における弁護人の役割は、罪を犯したとして起訴された人=被告人の権利を守ることにあります。

そして重要なのは、起訴された=犯人ではないということです。

刑事裁判の大原則として、無罪推定の原則があります。

刑事裁判が確定するまでの間は無罪が推定されます。

起訴されたとはいえ、本当に有罪にするだけの証拠がそろっているのか、証言が捻じ曲げられていないか、適正な手続きがとられているか確認することは非常に重要です。

⑵ 検察官とのパワーバランス

そして、もう一点重要なのが、相手方当事者=検察官とのパワーバランスです。

検察官は有罪立証をするのが役割ですが、検察官は国家権力を背景に活動しています。

捜査段階から警察が証拠を収集しますが、必要であれば捜索・差押えといった強制捜査が可能です。

対して、被告人に独自の捜査力はなく無力です。

特に、身柄を拘束されている方であれば、自由に動くことすらできません。

本当に無罪であったとしても、被告人だけでは十分な検証はできないのです。

そこで被告人の権利を守るために弁護人が必要なのです。

3 裁判官が量刑を決めるために弁護人が果たす役割

また、有罪が明らかな人であっても、裁判官が量刑を決めるために弁護人の果たす役割は大きいです。

日本の刑事裁判では、当事者主義がとられています。

検察官は有罪の立証に必要な証拠だけでなく量刑判断に必要な情状証拠を提出することになりますが、検察官が被告人にとって有利な情状証拠を提出するとは限りません。

犯罪事実自体に争いはなくとも、検察官が主張する悪質性に対して、別の側面からの評価を示したり動機について釈明が必要であったりするケースは少なくありません。

また、一般情状として、示談の成立、被害弁償、贖罪寄付といった有利な情状を示したり、更生のための道筋を示したり、身元引受人や仕事先の方を情状証人としてお願いしたりといった活動も必要になります。

こういった活動は弁護人がいなければそもそもできないか、あるいは無視されておしまいです。

そうなれば、公平な裁判などそもそも期待できないのです。

そのため、有罪が明らかな人であっても弁護人が果たす役割は大きいのです。

以上、刑事裁判における弁護人の役割について解説させていただきました。

悪を憎むのは、正常な正義感のあらわれです。

それでも刑事裁判における弁護人が果たす役割の大きさには変わりはありません。

刑事事件の弁護士費用

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月29日

1 刑事事件の弁護士費用について

弁護士に刑事事件の弁護を依頼するにあたって、弁護士費用がいくらかかるかはどうしても気になるポイントです。

そこで、本ページでは刑事事件の弁護士費用について解説していきます。

2 弁護士費用の種類

まず、弁護士費用は大きく分けて①着手金、②成功報酬、③日当に分かれています。

加えて、④実費もかかります。

⑴ 着手金

①着手金は、依頼するにあたって生じる費用、つまり依頼するタイミングでご用意いただく必要のある費用のことです。

着手金は依頼内容によって変わります。

自白事件か否認事件か、在宅捜査中か勾留中か、被害者がどれだけいるかなどの要素によって変わります。

この点は弁護士事務所のホームページをご確認の上、複雑な案件や難しい案件では着手金も増えますので詳細はお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。

⑵ 成功報酬

次に②成功報酬ですが、刑事弁護の成果に応じて発生する費用です。

基本的には契約時に定めることになりますが、例えば不起訴になったとき、執行猶予がついたときなどに発生します。

また、被害者との示談が成立した際に報酬が発生することもあります。

身柄事件(逮捕勾留されている事件)の場合、準抗告が認められて釈放されたときや保釈請求が認められたときなどに発生することがありますので、この点も確認が必要です。

⑶ 日当

③日当は、弁護士が法廷に立ったり被害者との交渉に赴いたりした場合に、一回ごとあるいは時間ごとにかかる費用です。

⑷ 実費

④実費は、交通費や郵便料金、文書の謄写代、被害者との示談交渉の際の会議室代やコーヒー代などの実際に発生した費用のことです。

上記いずれの費用にもあてはまることですが、刑事弁護を依頼する際の契約により定まります。

3 注意点

注意点として、依頼内容(弁護士と契約した内容)がどこまでカバーしているかは確認が必要です。

例えば起訴前弁護から依頼した場合、起訴後の弁護まで依頼するときには別途の費用がかかることがあります。

また、余罪が立件された場合や被害者が当初より増えた場合なども追加の費用が生じる可能性があります。

4 示談金は別に用意する必要がある

また、上記費用には示談金が含まれていません。

基本的には、被害者と示談交渉する前に、被害者への賠償に充てるための金銭をご用意のうえ、弁護士に預けていただく必要があります。

5 弁護士費用は契約内容次第

いずれについても契約内容次第ですので、契約の際には必ず弁護士とともに、発生する、あるいは発生する可能性のある弁護士費用をご確認ください。

刑事事件で対応の早い弁護士に依頼すべき理由

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 刑事事件は対応の早さが重要

刑事事件においては、逮捕・勾留、起訴、裁判など様々な段階がありますが、いずれの段階でも、被疑者や被告人の権利を守るために即時の対応が求められることが少なくありません。

そのため、刑事事件では、対応が早い弁護士に依頼をすることが極めて重要です。

以下では、刑事事件に関し、対応の早い弁護士に依頼をすべき具体的なメリットについてご紹介いたします。

2 取り調べに関する助言

刑事事件の捜査においては、被疑者は警察官や警察官からの取り調べを受けることになります。

取り調べの結果作成された調書は証拠となりますので、どのような調書が作成されるかは極めて重要です。

もっとも、取り調べに慣れていらっしゃる方は少ないかと思われますので、取り調べ時の対応を誤って、不利な調書を取られてしまうというリスクが生じる可能性も小さくありません。

対応が早い弁護士に依頼をすれば、取り調べが始まる前に、不利な供述をしたり、誤解される可能性がある供述をしたりしないように注意すべき点についてアドバイスを受けることができます。

3 被害者との示談交渉

被害者がいる刑事事件では、弁護士が被害者と交渉を行い、示談が成立することで、早期に身体拘束から解放されたり、不起訴を獲得できたり、量刑が軽減される可能性があったりします。

4 証拠収集と証人の確保

刑事弁護の成否は、証拠の有無によって大きく左右されます。

弁護士が、証拠がなくなってしまう前に、早期に証拠収集を行い、必要であれば証人を確保することで、不起訴獲得に向けた弁護活動や、裁判における主張を有利に展開することが可能となります。

物的な証拠は、時間が経つと消えてしまうものもありますし、証人についても時間の経過とともに記憶が薄れていってしまうことも少なくありませんので、早期対応をしてもらえる弁護士に依頼することが非常に重要です。

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刑事事件について弁護士に相談する際のポイント

早めのご相談がおすすめ

刑事事件を起こしてしまったもののまだ逮捕はされていないという場合、どのタイミングで弁護士に相談したらよいか分からないということもあるかと思います。

結論からいうと、早めに相談していただくのがよいです。

刑事事件では初動が重要といわれており、逮捕されたときの対応や警察からの取調べへの対応等の仕方によっては、その後の流れや結果が大きく変わることがあります。

弁護士に相談し、事前に対応の仕方についてアドバイスを受けることで、より落ち着いた、適切な対応が可能となります。

例えば、取り調べ等でどのようなことに注意したらいいのかを事前に把握できていると、より落ち着いて対応できるのではないかと思います。

そのため、弁護士へは逮捕される前から相談するのがおすすめです。

様々な活動を早期に行うことができます

被害者がいらっしゃる事件の場合は、反省の気持ちを伝えたり、示談について交渉してもらったりすることも弁護士に依頼でき、示談が成立しているかどうかで加害者の処分が変わってくる場合もあります。

逮捕・勾留されてしまった場合は早期釈放や不起訴に向けた弁護活動を行ったり、起訴された場合は不当に重い刑とならないように働きかけたりすることも可能です。

このように、早期から対応することは処分の内容や前科がつくかということに大きく影響しますので、事件を起こした際はお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件を得意としている弁護士にご相談を

弁護士が取り扱う分野について

弁護士の取扱分野は幅広く、それぞれの弁護士によく取り扱っている分野とそうでない分野があるのが通常です。

弁護士が不慣れな分野について依頼すると、書類作成や手続き等の業務に時間がかかったり、適切な対応ができなかったりするおそれがあります。

刑事事件という人生の一大事ですから、安心して任せられる弁護士に依頼したいと思う方が多いかと思います。

そのため、刑事事件を得意としている弁護士にご相談ください。

刑事事件を得意としている弁護士であれば、数々の経験からどのように事件が進んでいくのか、捜査機関がどのような点を追及してくるのか、検察官によって起訴され得るのか等の見通しをより明確に示すことができると考えられます。

また、刑事弁護においても、素早い対応だけでなく、示談交渉や釈放の申入れなど状況に応じた適切な弁護を期待できます。

刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまった方は、刑事事件を得意としている弁護士にご相談ください。

当法人にご相談ください

当法人では、ご相談の受付を平日21時、土日祝日18時まで承っております。

初回30分のご相談は原則無料ですので、相談時の費用が気になる方も安心してご相談いただけます。

刑事事件においては、加害者となったご本人はもちろん、ご家族の方も今後について不安に感じているかと思います。

刑事事件を得意とする弁護士がしっかりサポートいたしますので、川崎で刑事事件にお困りの方は、まずはお早めに当法人にお問い合わせください。

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