事件別弁護内容一覧
盗撮の弁護活動で重要となるのは、被害者の方との示談です。
示談が成立していることは、加害者にとってよい情状として判断され、処分内容にも大きな影響を与えます。
示談に向けた話し合いは、加害者本人が行うことも可能ではありますが、盗撮された被害者の立場を考えれば、加害者と会って話し合うことに抵抗を感じる方が大半かと思いますので、実際に話し合うのは難しいといえます。
また、警察も被害者の連絡先を教えることはありませんので、示談したいと思ってもできないという場合が少なくありません。
なお、そのような場合も、弁護士にだけは連絡先を教えてくれることが多いといえます。
また、弁護士という立場の者が間に入ることで、被害者も話し合いに応じてくれるケースがありますので、示談したいとお考えの方は、お早めに弁護士に依頼することが大切です。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、被害者の思いにも配慮して話し合いを進めてくれることが期待できますので、弁護士を選ぶ際は、刑事事件を取り扱っているかを確認することをおすすめします。
盗撮では、各都道府県で定める迷惑防止条例や撮影罪、盗撮をした状況等によっては軽犯罪法等で処罰される可能性があります。
盗撮は、一度きりの気の迷いで起こすというよりは、何度も繰り返し行っているうちに見つかるということが多い犯罪といえます。
また、過去に盗撮で処分を受けたにもかかわらず、再犯してしまうケースも少なくありません。
悪質な場合や再犯歴がある場合などは処分も重くなると考えられます。
弁護士による弁護活動によって、最終的な処分内容が変わってくることもありますので、盗撮で検挙された場合は、お早めに弁護士にご連絡ください。