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私選弁護人を依頼した場合の費用

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年11月20日

1 私選弁護人を依頼した場合の費用について

在宅事件か身柄事件かを問わず、私選弁護人選任に関する相談を受けています。

身柄事件であれば起訴前でも当番弁護・国選弁護人といった制度がありますが、在宅事件の場合は弁護人が必要であれば私選するしかありません。

その際にやはり気になるのは費用のことと思います。

そこで、一般的にかかる費用について説明していきます。

2 着手金

まず、事件を依頼するにあたって着手金が必要となります。

依頼内容の成否を問わず、弁護人が活動をはじめるにあたってお支払いいただくのが着手金です。

着手金の金額は事件の難易度、身柄を拘束の有無、被害者数などの要素によって決めさせていただくため一概には言えませんが、単純な在宅事件であれば22万~33万円程度から定めているところが多い印象です。

また、被害者のいる事件では、その被害者との示談交渉のために別途着手金を定めることもあります。

なお、どの範囲をカバーする契約かは必ず確認が必要です。

別途着手金が生じる可能性があるため、依頼した範囲が起訴前だけか、判決後に上訴する場合はどうか、身柄解放活動は含まれているかなどの確認をしておかないと予想外の費用が生じるおそれがあります。

3 成功報酬

成功報酬は、弁護活動が一定の成果を挙げた場合にお支払いいただく費用です。

起訴前弁護であれば、不起訴の場合には成功報酬が生じます。

また、罪名や前科等の関係で公判請求のおそれがあるような案件では略式起訴(罰金)にとどまった場合も報酬が生じることがあります。

起訴後弁護であれば、無罪判決をとった場合はもちろん、執行猶予判決や検察官の求刑を下回った場合に報酬が発生します。

その他、被害者との示談が成立した場合はその分の報酬も生じます。

身柄事件に限られますが、身柄解放活動(準抗告、保釈申請など)が成功した場合も別途報酬が発生すると定めることが多いです。

4 実費

さらに実費もかかります。

交通費や通信費、謄写費用(特に起訴後弁護は開示された証拠の謄写が必要なため費用は高めになります)、被害者との示談交渉にかかった費用(コーヒー代、貸会議室代など)などが実費に含まれます。

5 示談金は別に用意する必要あり

被害者に対して示談交渉をする場合は、示談金を別途用意する必要があります。

示談金については罪名や犯行態様、被害者の数などによって左右されるため、具体的にいくら用意するかは弁護士と相談しながら決めていく必要があります。

6 費用に関する不明点は弁護士へご質問ください

着手金、成功報酬、実費はどこの事務所に依頼した場合でも契約時に合意する内容です。

ここまで解説してきましたが、費用は契約内容により定まるため、よく契約書を確認した上、不明点は弁護士に質問するのが肝心です。

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