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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮についての示談金額の相場

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月16日

1 盗撮における示談

盗撮は撮影罪あるいは各都道府県の条例違反にあたりますが、被害者個人の法益を侵害する犯罪ですので、被害者との示談が成立していることは非常に有利な情状となります。

起訴前の段階であれば、不起訴へ大きく傾く情状です。

加害者にとっては現実的な問題として示談金を用意する必要があるため、いくらぐらいが相場なのか気にされるかと思います。

こちらのページでは、その相場についてお話しさせていただきます。

2 前提

前提となりますが、盗撮の示談金について明確な相場はありません。

例えば交通事故の場合であれば膨大な事例の積み重ねにより相場となる金額が形成されていますし、窃盗や器物損壊といった財産犯であれば財産額が一応の目安になります。

しかし、盗撮の場合は精神的損害が中心であり、被害者の方がどれだけの苦痛を感じられたかが問題となるため目安というものは考えにくいです。

相場についてはあくまでも個々の弁護士の経験の積み重ね、あるいは他の弁護士から共有した経験(弁護士会が示談金についてアンケートをまとめたこともあります)に基づくもののため相場は明確とは言い難いです。

また、相場から外れるからと言って、その示談金が不適当とはいえないことも注意が必要です。

前述したように被害者がどう感じるかは人それぞれですし、示談は結局のところは被害者との合意で決まるため、相場から外れることは往々にしてあります。

最終的に被害者が求める金額が相場から外れる金額だったとしても、示談を優先する場合は受け入れざるを得ませんし、用意するのが難しい場合は示談を諦めざるを得ません。

3 相場

上記を前提として、略式起訴された場合の罰金額に相当する金額を目安として提案することが多い印象です。

ただし、これは典型的なパターン(例えば、見ず知らずの被害者に対してエスカレーターで下着を一回だけ盗撮したようなケース)を想定しています。

そのため、犯行態様や生じた結果によっては当然のことながら金額も変わってきます。

例えば職場内で長期間にわたって盗撮を繰り返していたようなケースや特定の被害者を付け回していたようなケースでは話が変わってきます。

4 示談金額はケースバイケース

盗撮についての示談金額の相場について解説してきましたが、やはりケースバイケースであることは否めません。

むしろ、相場に固執して被害者に接することは不誠実な対応と捉えられる可能性もあります。

初回の提案については上記相場感をもとにしていますが、最終的にはケースに応じて、また被害者の精神的損害に向き合って金額を決めるべきです。

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