Q&A
在宅起訴にはどのようなメリットがありますか?
1 在宅起訴について
在宅起訴は、在宅事件で起訴されることをいいます。
この「在宅事件」というのは、被疑者・被告人の身体を拘束しないまま、捜査や裁判が進行する事件です。
在宅事件に対して、「身柄事件」というものがあり、身柄事件の場合は、被疑者・被告人の身体を拘束した上で、捜査や裁判が進行します。
2 在宅起訴となるメリット
在宅起訴の場合のメリットは、身体拘束されないことです。
身体拘束されないということは、普段どおりの生活を維持することができるということですので、家族と一緒に過ごすこともできますし、仕事に行くこともできます。
弁護士との弁護方針を立てるための打ち合わせもしやすいです。
仮に身体拘束をされてしまうと、面会以外では家族と会えなくなってしまいますし、当然、仕事に行くこともできません。
そのため、在宅起訴になることのメリットは極めて大きいものといえます。
3 どのような場合に在宅事件になるのか
逮捕されなかった場合や、逮捕・勾留されたものの、途中で釈放された場合は、在宅事件になります。
⑴ 逮捕されなかった場合
逮捕にはいくつか種類がありますが、例えば「通常逮捕」は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある場合に可能となります。
そのため、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がない場合や、相当な理由はあるものの逃亡のおそれも罪証隠滅のおそれもないという場合は、通常逮捕はできず、在宅事件となります。
⑵ 逮捕・勾留後に釈放された場合
勾留は、犯罪を疑う相当な理由があり、かつ、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれのいずれかが認められる場合に可能となります。
そのため、犯罪を疑う相当な理由がない場合はもとより、そのような理由があったとしても、定まった住所があり、罪証隠滅のおそれも逃亡のおそれもなければ、勾留されず、在宅事件となります。
また、逮捕された場合でも、検察官に送致されずに釈放された場合や、送致されたが勾留請求されずに釈放された場合、勾留請求されたが勾留請求が却下となった場合、勾留されたもののその後釈放された場合は、在宅事件となります。
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